間接経費分野の購買用語集
インボイス制度
インボイスセイド
インボイス制度は、令和5年10月1日(2023年10月1日)から開始を予定している消費税の仕入税額控除の方式についての通称です。正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
このインボイス制度の開始にあたり、インボイス制度に対応した適格請求書(インボイス)の交付や、経過処置にともなう会計上の対応などが必要となります。
適格請求書(インボイス)を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」(登録事業者)に限られます。
売買上の「売り手」が、インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります(2021年10月1日より登録受付が開始)。登録を受けていない事業者が適格請求書(インボイス)と誤認されるおそれのある書類を交付することは法律によって禁止されており、違反した場合は罰則も設けられています。
「売り手」は買い手から求められれば適格請求書(インボイス)を交付し、その写しを保存しておく必要があります。適格請求書(インボイス)は書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)での提供も可能です(電子インボイス)
「買い手」は、仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書(インボイス)などの請求書等の保存が必要となります。なお、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
これらの理由から、登録申請や会計ソフトの活用、システムの見直しなどを中心にすみやかに対応を進めていくことが必要であると考えられています。
<適格請求書(インボイス)の記載事項>
1.適格請求書発行者(売り手)の氏名または名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨の表記)
4.税率ごとに区分して合計した税込対価の額及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者(買い手)の氏名または名称
国税庁ではインボイス制度の概要について以下のように説明しています。
“インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
▶適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
▶インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。”
インボイス制度の詳細に関しては国税庁の下記特集ページをご参照ください。
<参考サイト:特集インボイス制度>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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