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コラム
2021/10/15
【知らないと条例違反?!】もしもの備えをチェックしましょう
毎年大きな被害を出す自然災害。
そんな自然災害に備えた防災備蓄品について、皆さんはどれほどご存知でしょうか?
とても大切だけれども、実はあまりよく分からない・・そんな防災備蓄品についてお話しします。
会社に非常用物資の備蓄を求める条例が制定
今回の震度6弱の地震で関西の交通網が軒並み麻痺しましたが、こうなると電車で長時間通勤する社員は帰宅が難しくなります。
2011年の東日本大震災では関東圏でも帰宅困難者が都内に溢れました。帰宅困難者が一斉に帰宅しようとすると、道路を人が埋め尽くしてしまい、人命救助に必要な緊急車両も走れません。
そのような事態を防ぐため、非常時に会社に留まれるための条例を敷いている自治体もあります。
例えば東京都では3日分の備蓄をするよう努めることを企業に課す条例があります。
従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない
-引用:東京都帰宅困難者ハンドブック
大阪府は条例ではありませんが、最低3日分、できれば1週間分の備蓄を促すガイドラインを策定しています。(参考:大阪府 府政だより)
意外に多くの地域で制度があるので、ご自身の会社が該当するかの確認が大事になります。
見落とされやすい非常食の期限
このような条例のほとんどは2011年の東日本大震災以降に作られています。
例えば東京都帰宅困難者対策条例は2013年、埼玉県や新潟県は2016年に条例を制定しています。
条例制定以降、備蓄を持つ会社も多くなっていますが、ここで問題になるのが消費期限の管理です。
非常食の消費期限は3~5年が主流ですが、3年も経てば正確な購入時期を覚えていなかったり、購入した担当者が離職しているケースも多いです。当時の購買担当が上手く引き継ぎを出来ていなかったり、そもそも入れ替えが必要なことを失念していたりすると、条例に抵触するだけでなく、本当の非常時に食べられない食品だけが倉庫に詰まれることになります。
過去に購入した保存食の期限がすぐに分からないようであれば、緊急時に備えてチェックすることをお奨めします。
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弊社では保存食以外にもトイレ、ヘルメット、充電器など、幅広い防災用品の調達支援をお受けしています。
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